民法772条はまちげぇていやがる!
イギリス人から見ると、民法772条は、バカヤロウですっとこどっこいでおたんこなすな奴が作りやがったまちげぇていやがる法律と思うでしょうか?
ある方のブログを見てわかったのですが、英国には再婚禁止期間もなく、嫡出推定もないそうです。妻が産んだ子どもが夫以外の男の子どもなら、その人の子として登録することも可能だそうです。つまり夫が自分の子でない子どもの養育義務を負わされずに済むそうです。
そうでなければいけませんね。今の民法772条は以下のような場合でも、夫の子として登録することを強制していますね。
①妻が夫との夫婦の営みを拒絶し、他の男と寝たい放題のことをしていた場合
②妻が夫に対しては避妊をし、他の男に対しては避妊をしなかった場合
③妻が強姦された場合
④妻が職場の上司から「俺と寝ろ!さもなくばお前はクビだ!」と脅迫されて、やむを得ず体を提供して、妊娠した場合
⑤妻が子どもの通う学校の教師から「俺と寝ろ!さもなくばあんなの子どもの内申書をメチャクチャ悪く書いてやる!」と脅迫されて、やむを得ず体を提供して、妊娠した場合
⑥妻がサラ金業者から「金を返せないなら、からだで返せ!」と脅迫されて、やむを得ず体を提供して、妊娠した場合
⑦妻がアダルトビデオ業者から「出演してくれれば、お金をいっぱい支払いますよ」などと言葉たくみにそそのかされて体を提供して、妊娠した場合
これで夫の子どもとして登録するなんておかしくないですかねぇ。この観点で考えても民法772条は、まちげぇていやがる法律ではないでしょうか?
だからDNA鑑定を導入し、その鑑定結果によって誰の子かを決めればいいのです。そして夫以外の子と判定されれば、夫には妻と相手の男に対して高額な慰謝料(7桁ないし8桁の金額)を請求する権利を行使させればいいのです。
再婚した妻が早産した場合も同様、鑑定結果を持って現夫の子か前夫の子を判断すればいいのです。
民法772条はまちげぇていやがる!
DNA鑑定を導入しないこともまちげぇていやがる!
再婚禁止期間も、嫡出推定もまちげぇていやがる!
著者:福島 弘文
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